第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、技術研究本部職員 (以下「職員」という。)の身分証明書及び記章に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(携行及び使用の心得)

第2条 職員は、身分証明書を携行し、職員としての身分を明らかにする必要がある場合には、これを提示しなければならない。

2 職員は、内部部局及び附置機関が所在する敷地内において身分証明書を容易に識別できる位置に常時装着するものとする。ただし、第4条で定める交付責任者が特にやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

3 職員は、身分証明書及び記章を不正に使用し、又は他人に譲渡、貸与若しくは改ざんしてはならない。

第3条 自衛官以外の職員(以下「事務官等」という。)は、勤務中常に記章を左襟に着用しなければならない。ただし、左襟に着用しがたいときは、左胸部の見やすいところに着用することができる。

(交付者)

第4条 身分証明書及び記章の交付を行う者(以下「交付責任者」という。)は、内部部局にあっては総務部総務課長、研究所(支所を除く。以下同じ。)にあっては研究所長、研究所の支所にあっては支所長、、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター所長、試験場にあっては試験場長とする。

第2章 身分証明書

(交付の時期)

第5条 身分証明書の交付の時期は、職員として採用されたとき、又は技術研究本部以外の機関等から転入したときとする。

(様式及び規格)

第6条 身分証明書の様式及び規格は、付図第1のとおりとする。

(発行手続)

第7条 交付責任者は、身分証明書を発行する場合には、身分証明書及び身分証明書発行原簿(様式第1)に所要事項を記載する。

2 身分証明書に付す番号は別表のとおりとする。

3 前2項の手続を経た身分証明書の交付に際しては、被交付者の受領印を徴する。

(再交付)

第8条 職員は、次の各号の1に該当するとき(再交付の理由が、人事発令その他により明らかな場合を除く。)は、速やかに再交付申請書(様式第3)に旧身分証明書を添えて所属する交付責任者に再交付を申請しなければならない。ただし、身分証明書の亡失による場合にあっては、申請書に代えて亡失報告書(様式第4)を提出しなければならない。

(1) 表面記載事項に変更を生じたとき。

(2) 亡失したとき。

(3) き損又は著しく汚損し使用に堪えないとき。

(4) 容ぼうがはりつけた写真と著しく相違したとき。

(5) その他、技術研究本部長が必要と認めたとき。

2 交付責任者は、前項の規定により身分証明書を再交付するときは、第7条の規定に準じて再交付するものとする。

3 交付責任者は、第1項の規定で亡失により再交付した場合には、当該交付に係る亡失した身分証明書の無効を部内に公示するものとする。

(記録)

第9条 交付責任者は、身分証明書の交付等に際しては、身分証明書発行原簿により交付の状況及び身分証明書用紙の受払い状況を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第10条 職員は、離職又は技術研究本部以外の機関に転出したときは、直ちに.身分証明書を交付責任者に返納しなければならない。

2 第8条の規定により亡失報告書を提出した職員は、亡失した身分証明書が発見されたときは、交付責任者に返納しなければならない。

3 身分証明書の返納又は亡失の報告を受けた交付責任者と発行した交付責任者が異る場合、返納又は亡失の報告を受けた交付責任者は、発行した交付責任者に身分証明書返納(亡失)通知書(様式第5)により通知するものとする。

(返納後の処置)

第11条 交付責任者は、前条の規定により身分証明書の返納を受けたときは、身分証明書発行原簿に所要事項を記載し、これを破棄するものとする。

2 前条第2項の規定により通知を受けた交付責任者は、身分証明書発行原簿に所要事項を記載するものとする。

第3章 記章

(交付の時期)

第12条 記章は、交付責任者が新たに職員となった者及び内部部局、研究所、研究所の支所又は試験場相互の間において異動した者に対して交付するものとする。

(様式及び規格)

第13条 記章の様式及び規格は、付図第2のとおりとする。

(交付手続)

第14条 記章を交付する場合には、記章交付原簿(様式第2)に所要事項を記載し、被交付者の受領印を徴するものとする。

(再交付)

第15条 事務官等は、記章を亡失した場合、又は、損傷により使用に堪えなくなった場合には、交付責任者に亡失(損傷)報告書(様式第4)を提出し、再交付を申請するものとする。この場合、再交付の申請が損傷によるものであるときは、損傷した記章を添えるものとする。

2 交付責任者は、前項の規定により記章を再交付するときは、第14条の規定に準じて再交付するものとする。

3 交付責任者は、前項の規定で再交付を行った場合においては、当該交付に係る亡失又は損傷した記章の無効を部内に公示するものとする。

(記録)

第16条 交付責任者は、記章の交付に際しては記章発行原簿により交付状況を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第17条 事務官等は、次の各号の1に該当する事実が発生した場合においては記章を交付責任者に返納しなければならない。

(1) 職員たる身分を失った場合

(2) 内部部局、研究所、研究所の支所又は試験場相互の間において異動した場合

(返納後の処理)

第18条 交付責任者は、前条の規定により記章の返納を受けたときは、記章発行原簿に所要事項を記載するものとする。

附 則

1 この達は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この達の施行の前日において効力を有する身分証明書及び記章は、この達に基づいて交付されたものとみなす。

附 則 〔昭和62年7月1日技術研究本部達第4号〕

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号)抄

この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則 (平成13年6月22日技術研究本部達第6号)

この達は、平成13年7月1日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)

この達は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31日から施行する。